後払いを滞納した時の危険性を解説|差し押さえ?ブラックリスト?

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後払い滞納のリスク後払い

様々な決済方法が出てきてる昨今、最も注目されているのが「後払い」です。

後払いは商品が届いた翌月や翌々月に料金を精算するというシステム。
今お金を持っていなくても期限までに料金を支払えばいいので、多くの利用者がいます。

この記事ではそんな後払いを滞納した時、どのようなリスクがあるのか詳しく解説します。

後払いを滞納したらどうなる?危険性について解説

後払い滞納の危険性について解説

後払い決済には様々なサービスが存在します。
代表的な後払い決済方法をあげますと

  • NP後払い
  • Paidy
  • atone
  • 後払いドットコム
  • アトディーネ
  • バンドルカード
  • GMOツケ払い
  • その他

などがあります。
ご自身が利用している後払い決済があると思います。
各サービスごとに支払い期限などは違ってきますが、どの後払いサービスも共通した危険性があるのです。

後払いを滞納した場合のリスクについて詳しく解説しますので、目を通してみてください。

1.支払いの催促電話・メール・ハガキがくる

後払いの支払い期限が過ぎた場合、期限翌日~1か月の間に登録メールアドレスに催促メールや電話、住所宛てにハガキが何通か届きます。

催促メールやハガキがきても、基本的には1ヵ月以内に支払いをすれば問題ありません。

しかし滞納したままにしてしまうと、最終警告の知らせが届きます。

2.弁護士からの連絡がくる

約2か月~3ヶ月ほどの支払い遅延で、督促業務を委託された弁護士事務所から電話がかかってきます。

わざと支払いをしていなかったり後払いを悪用している人に対して、債権回収の専門家である弁護士事務所に委託することで、労力やコスト削減をしているためです。

電話も放置していると、メールやハガキなどで弁護士事務所から支払いの催促が届きます。

3.法的処置を取るという最終通告の書面が届く

それでも後払い支払いの無視を突き通すと、ついに法的処置を開始するという文面が届きます。

「場合によっては民事訴訟の提起、給与の差し押さえの強制執行などの法的処置を取らざる得なくなることがございます」

などと書かれた最終催告が届きます。
記されている期日を過ぎても支払わないと、法的処置を取られる可能性があります。

4.滞納し続けると少額訴訟!差し押さえの可能性

電話やはがきの催促をしても業者が資金の回収が困難だと判断した場合、裁判の準備に入ります。

「使ったのは20,000円くらいだし…大丈夫でしょ?」なんて思ってはいけません。
小さい金額であっても”少額訴訟”というものがあり、簡易裁判所で60万円以下の金銭の支払いを求める場合の訴訟手続きがあります。

この少額訴訟は裁判に要する費用が安く期間も短く、即日判決が言い渡されます。
指定された裁判の日を無視すると弁護側の勝利となり、ついに「差し押さえ」が発生します。

財産の差し押さえや、給料の差し押さえの対処を施されるでしょう。
また、給料差し押さえの場合職場にバレてしまうというリスクなどもあるので、後払いは滞納せず絶対に支払うようにしましょう。

後払いを滞納した場合にはペナルティが課せられる

NGな行為

後払いを滞納した場合には、これから紹介するペナルティが課せられる場合があります。

悪い状況にならないよう、頭に入れておきましょう。

一部の後払いが一時的に利用不可能に

様々な後払いサービスが存在しますが、これらの後払いサービスが一部使えなくなるリスクがあります。

いわゆる、与信情報のブラックリストに入る可能性があるのです。
通販信用情報センターにて、利用者状況を共有される可能性があるで注意しましょう。

また、後払いサービス会社と過去にトラブルになった方なども利用停止の処置を取られる場合があります。

ただ、滞納してても他の後払いサービスで使えるものはあるので、どちらかというと「各後払いサービス会社が個人的にブラックリストにしている」といった感じになります。

ローンやクレカに影響はある?

与信情報といえばローンやクレジットカードを思い浮かべるかと思いますが、それには影響あるの?と心配になるかと思います。

CIC・JICC・JBAといった信用情報機関がありますが、後払いサービスに関する与信情報は金融系の情報とは繋がってはいないので心配することはないでしょう。

ただしあまりに悪質なユーザーであれば影響がないとは言い切れないので注意してください。

当たり前ですが、元々信用情報機関にブラックリストだとローンやクレカは使えません。

遅延損害金を払わないといけない

期限内に支払いを済ませていない場合、後払いの利用規約に違反してしまいます。
その場合、後払い業者は遅延損害金を請求することができるのです。

例として”NP後払い”の利用規約には以下のように記載されています。

第29条(遅延損害金等)

NP会員が当社に対する支払債務の履行を遅滞した場合、支払日の翌日から支払済の日に至るまで、支払債務の未払額に年14.6%を乗じた額 (年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)の遅延損害金を支払うものとします。

引用元 : NP後払い|利用規約 

未払い金額に利息をつけて支払う事になります。
そのため滞納期間が長くなるほど、永久される遅延損害金が増える事となります。

請求されるのは月数百円ではありますが、余計なお金を支払いたくないのであれば支払いを済ませましょう。

利用可能上限額の制限

支払い期限を過ぎてしまうと、利用可能上限を制限される場合があります。

「期限を過ぎてからちゃんと支払ったのに下げられた」なんてことにならないよう、期日までに支払うようにしましょう。

利用限度額を下げられるサービスとして、バンドルカードやメルペイ後払いが例として挙げられます。

まとめ

後払いを滞納してしまうと起こりうるリスクなどについて解説してきました。

滞納し続けると催促の電話などが何度もかかってきます。
最悪の場合、財産の差し押さえもありうることです。

滞納することで、他の後払いサービスが利用できなくなる可能性も必ず覚えておきましょう。

今回紹介した危険性をしっかりと覚え、素敵な後払いライフをお過ごしください。